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行政書士事務所をご紹介します
法人として事業をするためには、法人登記が必須です。ご自身で法務局等に出向いて登記することも可能ですが、申請方法がわかりづらかったり書類の記入方法が難しいといった難点がございます。
そんな時は行政書士事務所に依頼するとスムーズに、確実に法人登記が完了するのでオススメです。
詳しくはお問い合わせください。
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会社設立に関する知識は不要です
経験豊富な行政書士が完全代行いたしますのでご安心ください。
定款、登記申請書類も作成します
上記書類はご自身で作るのは結構お時間かかります。出来上がった書類にご捺印にただければOKです。
本業に専念できます
行政書士が完全代行いたしますので、会社設立中でも本業に専念いただけます。
会社設立のメリット
事業を行っていく上で個人事業主と法人はどちらが得なのか?」と考えたことはありませんか?もちろん準備できる資金や売上の大小等でケースバイケースなところはありますが、ここでが会社設立するメリットをご紹介します。
法人の方が個人よりも信頼が得られる
お取引先によっては会社組織でなければ取引をしないというところもあります。
また、作成するのが面倒な必要書類を法務局へ提出しているということは法人として社会に責任を持つ準備をしてきたと判断されるので、必然的に信用されやすくなります。
税金が安くなる
個人事業の場合の所得税は累進課税となり、所得が増えれば税額が上がります。
また、資本金1000万円未満の会社の場合、2年間消費税が免税されるメリットがあります。
融資・資金調達を行いやすい
法人の場合、財産管理が厳しくされているので、金融機関もどれくらいの資産を持っている会社なのかを判断しやすく、融資判断がしやすくなります。
決算月を自由に設定できる
個人事業の場合、事業年度は1月から12月までと決まっています。一方、会社設立をした場合、決算日は設立時に自由に設定できます。
経営者の退職金や生命保険料を必要経費に出来る
個人事業の場合、事業主や事業専従者(親族等)への退職金は必要経費にすることは出来ませんが、法人の場合は役員や家族従業員に対しても退職金を支給できる上、法人の必要経費にもなります。
相続税がかからない
個人事業の場合は、その経営者が死亡すると財産すべてが相続の対象となります。法人の場合は、相続という概念が該当せず、相続税はかかりません。
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